高知県高等学校PTA連合会規約

                                                      昭和45 6 5日 一部改正          昭和48 611日 一部改正

                                                      昭和60 3 7日  〃           昭和63 3 5日  〃

                                                      平成 5 2 19日  〃               平成11 218日   〃

                                                      平成16 2 7日  〃               平成17 2 5日   〃

                                                      平成21 627                  平成22 626     

                             平成25 6 28日  〃              平成2774日   〃

                             令和 373    〃         令和 571     

第1条 本会は、高知県高等学校PTA連合会と称し、事務所を高知市に置く。

第2条 本会は、高知県内各高等学校(県立中学校は、併設する高等学校に含むことができる。)、特別支援学校のPTA相互の連絡を図り、教育の振興を期するをもって目的とする。

第3条 本会は、本会の趣旨に賛同する高知県内各高等学校(県立中学校は、併設する高等学校に含むことができる。)、特別支援学校のPTAをもって組織団体とする。

   2 本会は、組織団体をもって組織し、組織団体の会員をもって本会の会員とする。

   3 本会は、事務所に事務局を置き、次の任務を行う。

(1)  分担金、補助金等の周知、申請等を行う。

(2) 本会の収入、支出の会計を行う。

(3) 会員へ会議等の周知やその他本会の諸用務を行う。

(4) 事務局の全業務は、会長の承認を得るものとする。

第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) PTA相互の連絡を密にし、情報ならびに意見の交換

(2) 教育に関する公費の増額

(3) 教育に関する研究調査

(4) 教育環境の整備改善

(5) 人権教育の推進

(6) 行政機関、教育関係機関・団体との連携

(7) その他必要な事業

第5条 本会に次の役員を置く。その任務ならびに選出方法は、次のとおりとする。

(1) 役 員 会長1名、副会長6名及び会長推薦の若干名、理事5名、監事3名

(2) 任 務 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

         副会長は、会長を補佐し、事故のある場合は会長の代理をつとめる。

         監事は、会計事務を監査する。                                                                                               

(3) 選出・その他

      役員は、総会において選出する。

      役員の任期は1年とする。なお、事故等で後任として選任された役員の任期については、前任者の任期の満了までとする。ただし、再任は妨げない。

      会長及び監事の選出は、副会長及び理事が選考委員会を組織し、会長及び監事の候補を選出し総会において承認する。

    副会長は、地区運営委員長、特別支援学校支部長、県立学校長協会長をもって充てる。

      理事は、地区運営委員長校、特別支援学校支部長校の校長をもって充てる。

              ただし、会長が特に必要と認める場合は、若干の役員を指名し、総会で選出することができる。 

第6条 会議は、次のとおりとする。

(1) 本会の会議は、総会および役員会とし、会長が招集する。

(2) 総会は、年1回を定例とし、必要に応じて臨時に開くことができる。

      総会は、PTA会長および校長(分校は教頭)をもって構成する。

      総会は、構成者の2分の1以上の出席者で成立し、出席者の過半数の同意をもって議決する。

(3) 役員会は、本会運営上の企画立案をし、かつ議決事項を執行する。

              役員会は、上記第5条(1)役員をもって構成する。

(4) その他必要な会議は、会長が招集する。

第7条 本会に事務局長、書記および会計を置く。会長がこれを委嘱する。

     事務局長は本会の事務の一切を統率し、書記は庶務を、会計は会計事務を担当する。

第8条 本会に顧問を置くことができる。役員会の承認を得て会長がこれを委嘱する。

     顧問は、会長の要請のもと充て職等の職務遂行を補佐する。任期は1年とし再任は妨げない。

第9条 本会の経費は、分担金(小・中学生からは徴収しない)、補助金、寄付金、その他をもってこれに充てる。

     分担金の額は総会で決める。

10条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

11条 本会の規約は、総会の決議によって変更することができる。